労働審判への道④労働審判の流れと第一回期日について
労働審判手続
労働審判手続は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。
1. 総論
労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。
2. 手続の流れは,次のとおりです。
裁判所ウェブサイトへのリンク
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03_02/index.html
※労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため,当事者は,早期に,的確な主張,立証を行うことが重要です。そのためには,当事者は,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
実際の手続きについて
先日、弁護士の先生に裁判所へ行っていただき、申立てを行っていただきました。
こちらも相手方も弁護士がついているので、
第一回期日に関しては、双方の弁護士で日程調整を行って決定するとなりましたので、
先生からの連絡待ち状態になってまいます。
申立てから40日以内に、第一回期日を決めなければならないと
労働審判法に明記されていますが、
東京では、訴訟が多くて45日とか50日になっているようですね。
決定から30日の猶予しかなくても、スケジュール調整は可能なので、
私の都合は無視して、先生の都合で期日を決めて下さいと伝えてあります。
期日決定から当日までの流れ
→当日 口頭で反論 OR 補充書面の提出 →当日を迎える
期日が決定したら、先生からメールで連絡があるのでしょう。
答弁書が届くまでは、待ち状態と言われたので、
申立て後に送ってもらった、
申立書と陳述書の再確認と相手方の回答書を再確認し、
参考文献や法令を用意する程度ですかね?
見直しすると、
もしかして先生に伝えていない内容?
相手方の主張に対しての反論方法は?
私が話すべき事由?先生から主張した方が良い?
などありますので、相手方からの答弁書が届いてから
弁護士の先生と会って、作戦会議の予定です。
<了>
労働審判への道③労働審判に至るまでの準備期間は長い
雇止めの労働審判の申立てをするまで、
どれくらいの期間が必要なのか?
参考になるサイトは、ほとんどありませんでした。
労働審判での決着が70日程度と
弁護士さんのサイトや知恵袋などに書かれていますが、
準備期間や何をしていけば良いかは判りませんでした。
なので、私自身の準備活動と期間を書いていきます。
「雇止め法理」の法定化について
①弁護士の先生と初顔合わせと証拠類の提示
雇止め法理の適用条件を満たしていると思われる雇用契約書と
会社側の対応をまとめたものを提示しながら先生に説明。
私自身が嘘を付いていないか調べられている感じでした。
全ての状況を把握したわけではないものの、
私の気持ちや考えを伝え、説明内容を聞いていただいた後、
雇用契約書に書かれている内容を軸に進めていきましょう!と
今後も相談に乗っていただき、
労働審判を視野に入れた打合せを開始することになりました。
その時、宿題として言われたのは、
陳述書のベースにするので、
時系列に沿って、全ての出来事を書き出してください。
と言われました。
ベースとなる会社側との交渉や出来事をまとめていたものを
時系列にまとめなおし、新たに追加したりして、
陳述書のたたき台を作成して、メールで送信しました。
作成時間:1日
手帳にアポや出来事を保存し、
重大な出来事はPCに保存していた為
1日で作成出来ました。
弁護士さんのサイトでは、
陳述書は、労働審判に於いて不要との意見もあります。
労働審判員には、申立書のみ送付され
証拠と証拠説明書、陳述書は送付されないからです。
ですが、心証形成に於いて
申立書に書きにくい当時の気持ちや
どうしても伝えておきたい出来事も
事前に裁判官(労働審判官)に知ってもらうという点では
有効と教えて頂きました。
②陳述書の作成と内容証明の作成依頼
弁護士の先生との打合せは、
2時間で終了するように設定されてました。
ベースとなるたたき台を打合せの数日前に
メールで送信していたので
事実確認や先生の疑問点についての説明から始まり、
会社側へ内容証明を送って、
地位確認と理由開示を請求する必要がありますねと
言われていたので、作成をお願いし、その場で文言を確認。
その足で郵便局へ行って、内容証明を出しました。
内容証明を送るのは、
裁判所に証拠として提出する為と教えられました。
この時点では、和解の可能性もゼロではありませんでしたが、
会社側の出方を伺う意味もあるとのことでした。
この頃から、先生と打ち解けた感じになりました。
③内容証明の回答と陳述書の打合せ・今後の方針
内容証明を送ったからと言って、
必ず回答しなければならない!
というわけではありません。
私が送った内容が、
雇止め理由の開示だったので、
遅滞なく(2週間)応じなければならないと定められているものなので、
会社は、何らかの返事をしなければなりません。
別件で、労働基準監督署に申告していたので、
この件も指導していただいて、返事を出させました。
想像以上にいい加減な回答であったので、
法的措置をとる方針に決まりました。
ここまで、相談開始から1か月経過しております。
陳述書も完成に近づいてましたが、
弁護士費用の負担という重しがあったので、
法テラスを利用しましょう!となり、
審査結果が出るまで待機になりました。
審査結果が出るのに、1か月かかってしまったので、
2か月経過した時点で、正式に受任していただき、
先生から内容証明を会社側へ出して頂くことになりました。
この時点で、会社側のいい加減さや不誠実な行動が理解されて、
先生は私の味方になってくれたと感じました。
④内容証明を送った後の会社側との交渉
想像以上にいい加減な回答書に対して、
弁護士の先生から、
事実と違うと指摘をされた内容証明を送られた後、
会社側は、こちらにも言い分があると面談を希望してくる。
私が立ち会うと話が進まないので、
先生にお任せすることになりました。
会談内容は、想像していた通り、
整合性も誠意も全くない内容で、
会社側の主張も先生に覆され、
数日後、会社側にも弁護士が付き、
交渉決裂になりました。
事実無根の内容もありましたが、
労働審判で明らかにします。
会社側との交渉期間が1か月。
相談開始から3か月経過しました。
⑤申立書の作成と証拠の整理
会社側との交渉前までの出来事は、陳述書にまとめ、
随時訂正と加筆を行っていたので、
交渉決裂後、陳述書の完成は、1日で終了しました。
それをベースに、会社側との交渉内容を盛り込んだ
申立書の作成を先生にお願いしていたのですが、
超忙しい先生なので、打合せが出来ない状態が続く。
打ち合わせ用の申立書がメールで届き、
こちらもメールで、確認の返事と修正内容を送り、
最後はスカイプ電話で確認して、必要書類の作成終了。
申立てまで、4か月経過してしまいました。
私の依頼した先生は、
緻密に進めていく方なので、
法テラスの審査期間を差し引いても、
準備期間に最短で2か月は要したと思います。
また、
私自身が参考となる判例、
法的知識の習得、
資料収集を行っていたので、
打ち合わせは、短い時間で済んでおり、
不利となる出来事も含め、必要でないことも
全て先生にお伝えしていたので、
陳述書の作成と申立書の作成が、早くなっております。
証拠の提出や出来事を上手く伝えられない場合だと
もっと日数を要してしまうと思いますので、参考までに。
労働審判への道②一人で戦えるのか?
会社側と労働者個人が労働紛争を行う場合
会社側が誠意を持って、労働者の言い分を聞いてくれことはありません。
証拠があり、こちらの言い分が正しいと思っていても、
あれこれ理由を付けて、対応しないか、
不当に安い解決金で収束を図るのが一般的であると思います。
なので、労働者が会社側と戦うのには
戦い抜く決意!
が絶対条件になります。
私の場合、会社側の対応に怒り心頭で、
金銭よりも会社側に非を認めさせたい
という気持ちが強かったので、
準備を進めることが出来ました。
他のサイトや判例も見ましたが、
もう一つ大事な条件があります。
それは
欲を出さない!金銭はどうなるか分からない!
ってことです。
決意と無欲があって、想像以上に長い期間の戦いを始められると思います。
紛争解決の手段として
①個別労働紛争解決システム(相談・助言・指導・あっせん)
②労働審判
③訴訟
①~③があります。
私も労働局の相談を利用し、持っている証拠と事実関係をまとめた資料を見てもらい、
専門の相談員の方に助言を頂きました。
相手方の会社側に法令違反や不誠実な行為が多く、
A 雇止めに関しては、民事で争う事案である。労働局は関与しずらい
B よって個別労働紛争解決システムを利用しますか?と助言
C 派遣法の違反行為に関しては、需給調整課が窓口である
D 労働基準法等の違反行為に関しては、労働基準監督署が窓口である
と教えて頂き、会社側が話し合いに応じるとも思えなかったので、
弁護士に相談し、②か③を選択することになりそうだと思いました。
先だって、労働問題に強い弁護士の名刺をもらい、相談する予定でしたが、
無料相談可能な弁護士に電話してみると、
雇止めは、お受けすることが出来ない。と冷たい返事でした。
これは厳しい戦いになるのか?
いや、雇止めの法理(※詳細略)に相当する事案のはず、
名刺をもらった弁護士の先生に電話し、
会っていただける約束を取り付ける。
お会いすると、紹介していただいた先生からさらに紹介で、
労働問題に詳しい先生を紹介していただくことになり、
30分の短い挨拶と証拠確認でしたが、
この方針でイケる?詳しくは次に会う時に詳しく聞きますとなり、
1週間後に、紹介していただいた弁護士先生の事務所で
相談と聞き取り調査になりました。
実際、お会いした初日の事は、今でもはっきり覚えています。
というのも、
①勝てる保証はありません!それでも戦いますか?
②負けて弁護士費用だけ支払うことも可能性としてあります!
③労働審判で会社の非を認めさせ、謝罪を求めるのは無理!
④間接的に、解決金〇円支払えで会社の非を認めさせることになる
弁護士の先生に、①~④の条件を言われましたが、
私の気持ちは、
会社が悪いのに不当解雇のような雇止めは許せない!
だったので、
①~④の条件を理解し、
金銭も弁護士費用がまかなえればOKで高望みはしませんと伝え、
以後も相談に乗っていただき、受任していただくことになりました。
最低賃金や残業代未払などで、証拠がある事案は、簡単らしい。
不当解雇や雇止めに関しては、個人で調べてイケる!と思っても、
法的解釈や判例があり、弁護士の先生でないと難しいと判りました。
概ね弁護士費用として約20万円は覚悟しなければなりません。
それでも、弁護士の先生に依頼した方がいい・良かったの話は、
後日まとめていきます。
まとめ
会社側と労働紛争を行うには、
戦い抜く決意!
欲を出さない!金銭はどうなるか分からない!
不当解雇や雇止めに関しては