派遣社員(労働者側)の法廷闘争

実体験を元に情報提供していきます!

労働審判への道①労働紛争を主張するには証拠が必要

今後、具体的な事例を元に書いていくことになりますが、

 

主張するには、

 

証拠と法的根拠が必要!

 

これは、非常に大事なことで、

労働基準監督署での相談、労働局の相談、弁護士への相談、

全てにおいて、証拠と法的根拠は言われました。

 

何が証拠となりうるのか?

法的根拠とは何なのか?

 

一般人が、証拠や法的根拠を理解して、

労働紛争に備えて、証拠となるものを保管して

生活をするなんてしません。

 

ですが、

採用された際にもらう雇用契約労働条件通知書

タイムカードか日々の勤怠をメモした手帳

担当者との会話の内容をメモ

このようなものを残しているだけでも、

証拠となり違法行為を発見出来ることがあります。

 

法的根拠や法律の知識については、

労働基準監督署の無料相談員では、役に立ちませんでした。

労働局の無料相談員の方は、知識が豊富で、一定の方向性を示してくれました。

弁護士の先生でも、派遣の労働紛争については、知識不足の事もありました。

※相談している先生は、労働問題に強い弁護士です。

ネットや図書館で調べた私の知識も法的解釈に一部誤りがあったり、

私の問題を整理して証拠と法的根拠を整えるのに、2週間程度かかりました。

※法テラスの弁護士を利用して、事案を相談するという手段もあるそうです。

 

何が証拠になるのか?

紛争の争点に必要な出来事なのか?

 

何が必要で、不要なのか判らないと思いますので、

 

とりあえず残しておく!

 

って大事だと実感しております。

退職するまでは、雇用契約書や給与明細、勤務実績が分かるものは、

残しておくことをお勧めします!

 

<了>

労働審判をすることになりました!

タイトルを

派遣社員(労働者側)の法廷闘争

に変更しました。

 

今まで、派遣会社の選ぶ基準や実際の仕事などを書いてきましたが、

派遣社員として働くのは、

 

①大手でも中小でもリスクが高いこと!

②法令違反をしてでも利益を上げるブラック派遣会社だと

 福利厚生も賃金上昇も見込めないこと!

③直接雇用に至るまでが、長い期間になること!

 

このような理由から、派遣会社を通じて働くには、

ある程度の期間を定めて、自由な時間を確保し、

スキルアップや経験を積んで、再就職するまでの手段だ!

との結論に至りました。

 

今後は、②のブラック派遣会社との労働審判に至るまでの経緯、

実際にしたこと、やってて良かったことなどを

不定期に書いていき、労働審判の結果が出たら、

詳しく書いてまいります。

<了>

 

 

ダメな派遣会社③大手でも営業次第

工場や倉庫などの求人では、大手に属する派遣会社さんに

お世話になってました。

「うちは大手だから安心ですよ!」

「すぐに仕事は見つかりますよ!」

なんて、調子のいいことを言ってました。

諸事情により、短期の仕事で様子を見て、

その後、本格的に長期の仕事を探す予定で合意してました。

短期の仕事を紹介するときも

「こんな楽な仕事はないですよ!」

「これで時給1,100円は、滅多にないですよ!」

と調子のいいことを言ってました。

 

実際は、

待機時間があるわけでもなく、

延々と流れてくる商品を並べなければならないし、

稼働後の機械メンテナンスや掃除もあるし、

言ってることと違うだろと思いました。

 

そんないい加減な営業なので、

会社としては、法令順守を掲げていても

営業が違法行為を気付かずにしていたりしました。

 

次の仕事を紹介する際、

いい加減な対応だったので、

違反行為を突き付けて、

紹介料無し・派遣時代と同条件で、

直接雇用で話をまとめました。

 

ちなみに、違反行為は

労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、

  1. (1)労働契約の期間に関する事項
  2. (2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
  3. (3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
  4. (4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  5. (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  6. (6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  7. (7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
  8. (8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  9. (9)安全及び衛生に関する事項
  10. (10)職業訓練に関する事項
  11. (11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  12. (12)表彰及び制裁に関する事項
  13. (13)休職に関する事項

について明示しなければなりません。また、これらの内(1)から(5)((4)の内、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付により明示しなければなりません。

 

書面での交付を、

私が、希望すれば渡しますって言いましたとか言いやがったので、

違反ですよ!って通告したら、大人しくなりました。

<了>