派遣社員(労働者側)の法廷闘争

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労働審判への道④労働審判の流れと第一回期日について

労働審判手続

労働審判手続は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。

 

1. 総論

 労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。

2. 手続の流れは,次のとおりです。

裁判所ウェブサイトへのリンク

 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03_02/index.html

労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため,当事者は,早期に,的確な主張,立証を行うことが重要です。そのためには,当事者は,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

 

実際の手続きについて

先日、弁護士の先生に裁判所へ行っていただき、申立てを行っていただきました。

こちらも相手方も弁護士がついているので、

第一回期日に関しては、双方の弁護士で日程調整を行って決定するとなりましたので、

先生からの連絡待ち状態になってまいます。

申立てから40日以内に、第一回期日を決めなければならないと

労働審判法に明記されていますが、

東京では、訴訟が多くて45日とか50日になっているようですね。

決定から30日の猶予しかなくても、スケジュール調整は可能なので、

私の都合は無視して、先生の都合で期日を決めて下さいと伝えてあります。

 

期日決定から当日までの流れ

 

期日決定→相手方は答弁書を作成し郵送→答弁書を確認→

→当日 口頭で反論 OR 補充書面の提出 →当日を迎える

 

期日が決定したら、先生からメールで連絡があるのでしょう。

答弁書が届くまでは、待ち状態と言われたので、

申立て後に送ってもらった、

申立書と陳述書の再確認と相手方の回答書を再確認し、

参考文献や法令を用意する程度ですかね?

見直しすると、

もしかして先生に伝えていない内容?

相手方の主張に対しての反論方法は?

私が話すべき事由?先生から主張した方が良い?

などありますので、相手方からの答弁書が届いてから

弁護士の先生と会って、作戦会議の予定です。

<了>